民法改正
研修会資料 追加
山口県土地家屋調査士会(境界問題相談センターやまぐち)と山口県弁護 士会は、平成22年から年に一度共催して、研修会を行っている。令和元年 11月と令和3年3月に中山は、「山林原野の問題」と題して発表した。計1 00名近い、専門職の人々に語るには、一定の研究・整理が必要である。そ こで、このような書面を令和元年から作り始めた。この前後に、いわゆる所 有者不明不動産問題解決のため、様々な立法が引き続き行われている。それ らも取り込むため、必要な改訂を続けていたが、一般法である民法にて、令 和3年4月に大きな改正が行われた。
ところで、山口県では、山林原野に、地図(公図)がないという難題もあ る。これについては、山口県土地家屋調査士会は、昭和中期より研究を重ね てこられた。紛争の解決を担う弁護士として、それら知見は常に参照させて いただいている。つまるところ、明治期の西欧法継受の過程に遡り、更には、 実態としては、藩政時代からの地域の歴史を知る必要がある。幸い山口県は、 大内期より、統一的地方主権により、統治されてきたので、他府県のような、 地域間の仕組自体の大きな違いはないものの、社会学における「自然村」等 の実態は、千差万別であることを踏まえなければならない。
しかし、中山は、弁護士としてあくまで、ケースを解決するのが先であり、
学問的に取り組む能力・余裕はない。したがって、処理したケースで取り上
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げられた論点や証拠から考察したことに基づいて、伝えようとするためとし て、論述する。まず、令和2年度、次に令和元年度の発表のポイントを示す。
山林原野の問題点
民法改正
令和3年4月の民法等改正の理由は、次のとおり、国会で説明されている。
所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の移転の登記の申請を相続人に義務付ける規定の創設等を行う必要がある。
20210901民法改正
月刊登記情報717 2021 8月号
弁護士のための新法令紹介
登記制度・土地所有権のあり方等に関する研究報告書
登記制度や土地所有権の在り方等に関する中長期的課題について、民事基本法制の視点から、その論点や考え方等を整理することを目的として、一般社団法人金融財政事情研究会設置・運営による「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」(座長=山野目章夫早稲田大学大学院教授)が発足し、10月2日に第1回会議が開催されました。
2019/2/16付 日本経済新聞 朝刊 電子版より
山口県各市の補助制度
2019/2/9付 日本経済新聞 朝刊 電子版より
2019/2/8付 日本経済新聞 夕刊 電子版より
空き家相談会で配布された小雑誌
空き家対策の促進に関する特別措置法
目次
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (空家等の所有者等の責務) 第四条 (市町村の責務)
第五条 (基本指針)
第六条 (空家等対策計画)
第七条 (協議会)
第八条 (都道府県による援助)
第九条 (立入調査等)
第十条 (空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第十一条 (空家等に関するデータベースの整備等)
第十二条 (所有者等による空家等の適切な管理の促進)
第十三条 (空家等及び空家等の跡地の活用等)
第十四条 (特定空家等に対する措置)
第十五条 (財政上の措置及び税制上の措置等)
第十六条 (過料)
附 則
参考文献の紹介
法令検討会
平成 28 年3月 所有者の所在の把握が難しい土地 への対応方策に関する検討会
最終とりまとめの紹介